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特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社
特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、計算書類を作成するに当たり、本指針に拠ることが推奨される。
本指針では、本指針の適用対象となる会社を中小企業という。
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