中小企業の会計−計算書類の作成義務
株式会社及び持分会社の会計の原則は、会社法第431条及び第614条において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとするとされているとともに、会社計算規則の定めるところにより、適時に正確な会計帳簿の作成と計算書類(株式会社にあっては、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)の作成が義務付けられている。この一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行のひとつとして、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「会計基準」という。)がある。会計基準においては、中小企業の特性を考慮した簡便的な方法が設けられている場合もあり、また、会計実務では、具体的な規定が会計基準において定められていないような場合など、一定の状況下では、法人税法で定める処理が参照されている。