中小企業の会計>>会計指針総論>>本指針の作成に当たっての方針
法人税法で定める処理を会計処理として適用できる場合
法人税法で定める処理を会計処理として適用できるのは、以下の場合である。
(1) 会計基準がなく、かつ、法人税法で定める処理に拠った結果が、経済実態をおおむね適正に表していると認められる場合
(2) 会計基準は存在するものの、法人税法で定める処理に拠った場合と重要な差異がないと見込まれる場合
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