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本指針の作成に当たっての方針の要点

  企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるべきである。しかし、専ら中小企業のための規範として活用するため、コスト・ベネフィットの観点から、会計処理の簡便化や法人税法で規定する処理の適用が、一定の場合には認められる。
 
  会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいことから、会計情報を適時・正確に作成することが重要である。
 

本指針の作成に当たっての方針の詳細ページ

  会計基準とその限定的な適用
 
  法人税法で定める処理を会計処理として適用できる場合
 
 
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