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取得価額と債権金額とが異なる場合の処理

 金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格で計上することができる。すなわち、債権の支払日までの金利を反映して債権金額と異なる価額で債権を取得したときは、取得時に取得価額で貸借対照表に計上し、取得価額と債権金額との差額が金利の調整であるときは、決済期日までの期間にわたり、毎期一定の方法で取得価額に加減して処理することが認められている。
 ただし、取得価額と債権金額との差額に重要性が乏しい場合には、決済時点において差額を損益として認識することもできる。
 
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