中小企業の会計>>会計指針各論>>金銭債権
金銭債権の要点
金銭債権には、その取得価額を付す。
金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合は、適正な価格を付すことができる。
金銭債権の関連項目
会社計算規則第5条、第85条、第106条、第134条第6号
金融商品に係る会計基準 第三・一、四
法人税法第61条の5、第61条の6
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