貸借対照表上の表示
(1) 営業上の債権、(2) 営業上の債権以外の債権、(3) 関係会社に対する金銭債権、(4) 受取手形割引額等
(1) 営業上の債権
受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権)及び売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金)は、流動資産の部に表示する。ただし、これらの金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に弁済を受けることができないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に表示する。
(2) 営業上の債権以外の債権
(1)以外の債権であって、事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に現金化できると認められるものは、流動資産の部に表示し、それ以外のものは、投資その他の資産の部に表示する。
(3) 関係会社に対する金銭債権
関係会社に対する金銭債権は、次のいずれかの方法により表示する。
@ その金銭債権が属する項目ごとに、他の金銭債権と区分して表示する。
A その金銭債権が属する項目ごとに、又は2以上の項目について一括して、注記する。
(4) 受取手形割引額等
受取手形割引額及び受取手形譲渡額は、それぞれ注記する。